役員退職給与

同族会社の代表取締役を退任し、役員退職給与を支給した場合に注意すべき

点はどんなことでしょうか?

退職後は相談役として以前の半分以下の給与となりました。

 

分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職

したと同様の事情にあると認められる場合には、これを退職給与として取扱

うことができるとされています。

 常勤役員が非常勤役員や監査役になり、分掌変更後の給与が50%以上減少

 し、その法人の経営上主要な地位を占めていなければ役員退職給与の要件を

 満たします。

 

「経営に従事している者」とは職制や人事、事業計画、資金計画、設備計画

など主要な業務執行の意思決定等に参画している場合をいう。取締役会に参 

加して発言などをしていれば重要事項の意思決定への参画となると思われま

す。

 

ご質問のように取締役を退任し、相談役や顧問となった場合は経営に従事し

ている場合にはみなし役員となり法人税法上の役員となるため、その法人に

とって重要な業務や影響力のある地位を占めているとされ退職したと同様の

事情にあったとは認められず、役員退職給与は役員賞与とされ損金算入され

ないことになるでしょう。