自己株式の取得に関する注意事項

株式会社甲社(会社の規模は小会社に該当)
発行済株式総数 30,000株
株主構成 純資産の部
A氏(甲社代表)  10,000株   資本金     3,000万円
B氏(甲社取締役) 10,000株   繰越利益剰余金 9,000万円
C氏(甲社取締役) 10,000株
合計   30,000株   合計        12,000万円

今回、A氏が役員を退任し、退職するので、A氏保有の甲社株式を購入することを考えています。
しかし、B氏、C氏ともA氏保有の株式を購入する資金がないため、甲社でA氏保有の株式を取得することを検討しています。
税務上注意すべきことはありますか。

甲社がA氏保有の株式を購入する場合は自己株式の取得になります。
自己株式の取得は税務上資本の払い戻しになるため、購入価格によってはA氏にみなし配当(配当所得)が発生します。
B氏やC氏がA氏の株式を購入する場合と甲社が購入する場合のA氏の課税関係を比較します。

前提条件  A氏の取得単価 一株あたり1,000円
売却単価  一株あたり3,000円(適正な時価)

個人と個人の売買 個人と甲社の売買
売却代金

3,000円×10,000株=3,000万円

売却代金

3,000円×10,000株=3,000万円

所得の種類 譲渡所得(分離課税) 所得の種類 配当所得(みなし配当:総合課税)
売却単価-取得単価 売却単価-1株あたり資本等

(3,000円-1,000円)×10,000株=2,000万円

(3,000円-1,000円)×10,000株=2,000万円

※一株あたり資本等

3,000万円÷30,000株=1,000円

所得税

税率:15.315%

所得税

税率:累進課税(最大で45.945%)

2,000万円×15.315%=3,063,000円

2,000万円×40.84%-2,796,000円

 

=5,372,000円

住民税

税率: 5%

住民税

税率:10%

 

2,000万円×5%=1,000,000円

 

2,000万円×10%=2,000,000円

手元に残るお金

25,937,000円

手元に残るお金

22,628,000円

 

上記の表により、甲社が株式を買い取ることによりA氏の手元に残るお金が少なくなります。
また、甲社の既存の株主であるB氏やC氏の株の評価額が増加する可能性があります。
甲社の純資産の部を参考に計算してみます。

甲社の一株あたりの評価額

 

自己株式購入前 自己株式購入後

純資産の部

純資産の部

資本金

3,000万円

資本金

            3,000万円

繰越利益剰余金

9,000万円

繰越利益剰余金

            9,000万円

自己株式

         △3,000万円

純資産の部合計

12,000万円

純資産の部合計

            9,000万円

発行済株式総数

30,000株

発行済株式総数

              30,000株

自己株式数

           △10,000株

議決権株数

30,000株

議決権株数

30,000株-10,000株=20,000株

一株あたり類似業種比準価額:2,000円

一株あたり純資産価額:12,000万円÷30,000株=4,000円

評価額:2,000円×0.5+4,000円(1-0.5)=3,000円

一株あたり類似業種比準価額:2,000円

一株あたり純資産価額: 9,000万円÷20,000株=4,500円

評価額:2,000円×0.5+4,500円(1-0.5)=3,250円

 

甲社が自己株式を取得したことにより、一株あたりの評価額が3,000円から3,250円になったため、
B氏やC氏の株の評価額が250万円増加しています。
今回の取引は著しく低い価格(時価の1/2以下)の取引でないため、みなし贈与の適用はないと考えられるが、
この250万円について、税務署からみなし贈与の指摘を受ける可能性も考えられるので、注意が必要です。
参考:贈与税(税率:累進課税)
(250万円-110万円)×10%=140,000円

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