年金の住民税の特別徴収

給料と年金の両方から住民税が天引きされているのですが、この金額はどのように決まっているのでしょうか?
ほとんどの市町村では、全体の住民税の金額から給与所得しか所得が無かったとして計算した住民税を
差し引いた差額を年金から特別徴収するようになっているようです。
また、住民税の区分でも均等割に関するものは、給与から優先的に天引きされることになります。
年金から住民税が特別徴収されるのは65歳以上の方になります。(65歳未満の方については
給与があれば給与所得と合算して特別徴収されます。)
そのため、66歳の方で例を挙げると以下のようになります。
例)66歳の男性で給与収入4,000,000円、年金収入1,600,000円の収入があり、
社会保険料を600.000円天引きされている方で配偶者に収入があるため、扶養に入っていない場合
(調整控除については考慮外とします)
収入金額 所得金額
給与収入 4,000,000円 2,660,000円
年金収入 1,600,000円 400,000円
合計 5,600,000円 3,060,000円
所得控除
社会保険料控除 600000円
基礎控除 330000円
所得控除合計 930000円
均等割額 5,000円
住民税の総額計算
(総所得3,060,000円-所得控除930,000円)×住民税率10%+均等割5,000円=218,000円
給与所得しかなかったとして計算した住民税金額
(2,660,000円-930,000円)×10%+5,000円=178,000円
年金から天引きされる住民税額
218,000円-178,000円=40,000円
なお、年金から天引きされる住民税の金額は、年度の前半(4,6,8月)と年度の後半(10,12,2月)
とで金額が異なります。年度の前半を仮徴収、後半を本徴収という形で計算することになります。
年金からの住民税の仮徴収税額は、
前年度の年金所得に対する住民税額の1/2が対象となります。
例えば、上記の男性の前年の年金の住民税額が41,000円であった場合は、
特別徴収対象税額
41,000円×1/2=20,500円
4月、6月、8月の住民税の金額は上記金額の1/3となります。
20,500円×1/3=6,833 → 6,800円(百円未満切捨)
この年に年金から特別徴収される住民税の年税額が40,000円だった場合、10,12,2月の
年金から天引きされる住民税の金額は以下のようになります。
年税額から仮徴収した税額を差し引きます。
40,000円-(6,800円×3)=19,600円
先に12月、2月から徴収する金額を計算します。
19,600円÷3=6,533 → 6,500円(百円未満切捨)
10月分の徴収税額を計算します。
19,600円-6,500円×2=6,600円
この計算によって、年金から天引きされる金額は以下のようになります。
4月 6,800円
6月 6,800円
8月 6,800円
10月 6,600円
12月 6,500円
2月 6,500円
公的年金からの特別徴収は、下記の場合には対象となりません。
・公的年金の年額が18万円未満である場合
・介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合
・特別徴収税額が公的年金の年額を超える場合。
・市民税・県民税が非課税、または公的年金に対する税額が発生しない場合