同じ年に2箇所から退職金をもらう場合
同じ年に2箇所から退職金をもらう場合
Q 今回、B社の取締役を辞任しました。
B社より役員退職金として2千万円が支給される予定です。
B社を退職する6ヶ月前にA社の代表取締役を辞任し、A社から役員退職金として
5千万円が支給されています。 B社から退職金をもらうときに何か注意することはありますか。
A 退職所得控除額や税金の計算に注意が必要です。
<例>
A社の勤続年数 昭和50年4月1日〜平成29年3月31日(42年)
B社の勤続年数 平成10年6月1日〜平成29年9月30日(19年4ヶ月)
1.A社から支給される退職金
退職所得控除額 勤続年数が42年のため
800万円+70万×(42年-20年)=2,340万円
課税退職所得金額
(5,000万円-2,340万円)×1/2=1,330万円
税額
(所得税) (1,330万円×33%-1,536,000円)×1.021=2,912,913円
(住民税) 1,330万円×10%=1,330,000円
支給額 50,000,000円-(2,912,913円+1,330,000円)=45,757,087円
2.B社から支給される退職金
その年中に既にA社から退職金の支給を受けているため、A社とB社の退職金を
合算して計算します
また、A社とB社の勤続期間が重複しているため、重複している期間を除いて、
勤続年数を計算します。
退職所得控除額 重複している期間を除くと、勤続年数は
昭和和50年4月1日〜平成29年9月30日となり、42年6ヶ月
∴1年未満切り上げ→43年
よって、 800万円+70万円×(43年-20年)=2,410万円
課税退職所得金額
(5,000万円+2,000万円)-2,410万円=4,590万円
4,590万円×1/2=2,295万円
税金
(所得税) (2,295万円×40%-2,796,000円)×1.021=6,518,064円
6,518,064円-2,912,913円=3,605,151円
(住民税) 2,295万円×10%=2,295,000円
2,295,000円-1,330,000円=965,000円
支給額 20,000,000円-(3,605,151円+965,000円)=15,429,849円
3.支給される退職金の合計額
45,757,087円+15,429,849円=61,186,936円
4.徴収される税金の合計額
(A 社) 2,912,913円+1,330,000円=4,242,913円
(B 社) 3,605,151円+ 965,000円=4,570,151円
(合計) 4,242,913円+4,570,151円=8,813,064円
※A社とB社は徴収した税金を翌月10日までに納付
<所得税の税率>
課税退職所得金額 | 所得税率 | 控除額 | 税額 |
195万円以下 | 5% | 0円 | (課税退職所得金額× 5%-0円)×1.021 |
330万円以下 | 10% | 97,500円 | (課税退職所得金額×10%-97,500円)×1.021 |
695万円以下 | 20% | 427,500円 | (課税退職所得金額×20%-427,500円)×1.021 |
900万円以下 | 23% | 636,000円 | (課税退職所得金額×23%-636,000円)×1.021 |
1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | (課税退職所得金額×33%-1,536,000円)×1.021 |
4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | (課税退職所得金額×40%-2,796,000円)×1.021 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | (課税退職所得金額×45%-4,796,000円)×1.021 |
<住民税の税率>・・・10%(市民税6%、県民税4%)