特定事業用資産の買換制度の概要と改正による延長、見直し

特定事業用資産の買換特例制度の概要と改正による延長、見直し
事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の
地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換え資産を事業の用
に供したとき一定の要件のもとに譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます。
主なものとして下記の1号と7号があります。
 1号 既成市街地等から郊外への買換え(注:農林業以外の場合)
事務所として使用されている建物等、その敷地の用に供されている土地等除外し3年間延長
譲渡資産
  既成市街地等の区域内の事業所(工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設
(福利厚生施設を除きます。)として使用されている建物又はその敷地
所有期間が譲渡年の1月1日において10年超のもの
買換資産
国内の既成市街地等外にある土地等、建物、構築物又は機械装置
買換える土地の面積が原則として売る土地の面積の5倍までに制限
課税繰延割合
   80%
 7号(旧9号) 長期保有資産の買換え
現行のまま3年間延長
譲渡資産
国内にある土地等、建物又は構築物
所有期間が譲渡年の1月1日において10年超のもの
買換資産
国内にある土地等、建物又は構築物
事務所、事業所その他政令で定める施設(特定施設)の敷地の用に供されるもので300㎡以上のもの
課税繰延割合
 買換先⇒東京23区                          70%
    ⇒東京23区以外の首都圏既成市街地、首都圏近郊整備地帯等        75%
    ⇒その他                                      80%