中国出張時の課税関係
中国への出張時の課税関係
出張の予定が
↓
1年超5年未満 YES → 日本 非居住者となり非課税出国時までに確定申告
NO 中国 中国国内源泉所得および国外源泉中国国内企業等
↓ から支払われたものに課税(税務局の要確認)
183日超1年未満か YES → 日本 課税
NO 中国 個人所得税課税対象
↓ 183日を越えない予定の出張者が累計で183日を
↓ 越えてしまった場合、期間を過ぎた日の属する月
↓ の翌月7日までに入国初日から期間を過ぎた日の
↓ 属する月までの納税額を一括して申告納付
暦年で183日以内か YES → 日本 課税
中国 租税条約により短期滞在者免税の適用あり
(下記条件)
① 暦年で183日以内である
② 給与の支払者が中国以外の雇い主である
③ 給与が中国における恒久的施設に負担されていない
※駐在員事務所
駐在員事務所の駐在員の登記を行った社員およびそこで雇用されている社員については
183日以内の免税適用なし
※董事・高級管理職
高級管理職が董事を兼務する場合、中国現地法人から受取った報酬については全額課税