夫が入院しました。保険会社から入院給付金がおりたのですが、受取人が私の場合、税金はかかってくるのでしょうか?

税金はかかりません。

入院給付金の受取人と生命保険の被保険者が異なる場合でも、その受取人が

被保険者の配偶者、もしくは、直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、

その給付金は非課税となります。

ただし、支払った医療費を医療費控除として申告する場合、受け取った入院給付金は、支払った

医療費の額からマイナスすることになります。