教育資金の一括贈与の非課税に関するQ&A
Q 教育資金の贈与をしたいんだけど、どうすればいいの?
A 信託銀行等、銀行等、証券会社で受贈者名義で口座を開設して下さい。
信託銀行等では教育資金管理信託契約と教育資金非課税申告書を作成します。
銀行等、証券会社では、まず贈与契約書を作成し、それから教育資金管理契約
と教育資金非課税申告書を作成します。
Q もともと親が子供の教育資金を出すのは非課税だと思うのだけど、どうしてこの
制度があるの?
A 今までも親が子供の教育資金を必要な時にその都度支払う場合は非課税です。
この制度の場合、前もってお金を贈与しても非課税となり、なおかつ、贈与者の
相続財産を減少させることができます。
Q いつまで口座を開設できるの?
A 平成25年4月1日から平成27年12月31日まで開設できます。
Q いくらまで非課税なの?
A 1,500万円まで非課税です。
ただし、支払先が学校等である場合は1,500万円まで認められますが、学校等以
外の場合には500万円までとなります。
Q どのようなところが学校等以外になるの?
A 学習塾、家庭教師、スイミングスクール、ピアノの個人指導、バレエ教室、習
字などです。
Q 教育資金の口座からの払い出し方法は?
A ①教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払出す方法により専ら払出し
を受ける場合(立替精算払い)
② ①に掲げる場合以外の場合(仮払い)
※金融機関が立替精算払いと仮払いの2つの支払いサービスを提供している
場合は、契約締結時にどちらか一方を選択し、選択した後は変更すること
はできません。
また、金融機関によっては立替精算払いのみのところもあります。
Q 口座から直接払えるの?
A 直接払うことができます。
※振込依頼書を持参し、口座から直接支払う場合は立替精算払いに該当しま
す。
Q 領収書はいつまでに持って行けばいいのかしら?
A ①立替精算払いの場合、領収書に記載された支払年月日から1年以内です。
②仮払いの場合、領収書に記載された支払年月日の翌年3月15日までです。
Q 領収書の他にも支払いを証するものはありますか?
A 月謝袋のコピーやクレジットカードの利用明細書でも構いません。
※クレジットカードの利用明細書では口座から引き落とされたことを表す通帳
の記載面等のコピーも必要になる可能性があります。
Q どういう時に教育資金管理契約は終了するの?
A 次の3つのうちいずれか早い日に終了します。
①受贈者が30歳に達した日(法律上では30歳の誕生日の前日)
②受贈者が死亡した日
③教育資金管理契約に基づき金融機関に預けていた資産の価額が0になった場合
で、金融機関との合意により契約終了となった日
※資産の価額が0にならない限り、中途解約はできません。
Q どんな時に贈与税がかかるの?
A 契約が終了した際に残額(非課税拠出額-教育資金支出額)がある場合に課税さ
れます。
※受贈者の死亡による契約終了の場合には贈与税は課税されません。
Q いつまでに贈与税の申告をすればいいの?
A 契約が終了した日の属する年の翌年3月15日までに申告して下さい。
Q 口座を開設してから3年以内に贈与者が亡くなりました。贈与者の相続財産に加
算されるの?
A 加算されません。
Q それでは、契約終了後3年以内に贈与者が亡くなった場合には相続財産に加算さ
れるの?
A 加算されます。
Q 受贈者が亡くなった場合、口座の残高はどうなるの?
A 受贈者の相続財産となります。そのため贈与税は課税されません。
Q 領収書は誰がいつまで保管するの?
A 金融機関が教育資金管理契約の終了の日の属する年の翌年の3月15日後6年を経過
するまでの間保管します。
Q 国税局や税務署が調査することもあるの?
A 教育資金管理契約の終了に関する調書について必要がある場合は、金融機関に出
向き、帳簿書類等の提示、提出を求めることができます。
課税当局は払出したお金が教育資金の支払いに充てられていない、二以上の金融
機関で教育資金非課税申告書を提出している場合には、金融機関に通知をします。