失業給付をもらっていると健康保険の扶養にはいれないのでしょうか

健康保険・年金の被扶養者になるには年収130万円未満(月収108,333円以下)でなければなりません。

この金額はやめた時点の収入ではなく、やめてから今後の見込み年収が130万円未満かどうかということです。

1,300,000÷12 = 108,333 これを30日の日割にすると 3,612円未満になります。

失業給付の支給日額が3,611円以上の場合、健康保険・年金の被扶養者にはなれません。

健康保険組合と社会保険事務所では、ある程度の認定の違いがありますので、扶養者の加入しているところで、扶養になれるかどうか確認してください。

自己都合退職の場合、手続きをしてから7日の待機期間とそのあと3ヶ月の給付制限期間があるので、その間は扶養になれます。

失業保険の支給が始まってから、国民健康保険・年金に加入するとその分節約になります。