社員が高年齢になった時の社会保険等の手続き

社員が高年齢になった場合の 社会保険等の手続き

 

年齢計算により、免除、喪失届の処理が違ってくる。

※明治35年法律第50号(年齢計算に関する法律)で定められた「暦による期間の計算」により、週、月または年の初めからの期間を起算しないときは、

その期間は 最終の週、月または年においてその起算日に応当する前日に満了する。

ただし、月または年によって期間を定めた場合において最後の月に応当する日がない時はその月の末日に満了する。

 

雇用保険、介護保険、厚生年金保険は 誕生日の前日が到達月

健康保険は、誕生日の当日が到達月となる。

 

64歳 雇用保険

4月1日から 会社および被保険者の雇用保険の保険料が免除となる。

(64歳になる以前から雇用が継続していることが必要)

昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生・・・・・・平成27年度から免除

昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生・・・・・・平成28年度から免除

手続きは不要

 

65歳 介護保険

到達月以降の保険料は給与から控除しない。

原則年金から徴収される。

手続きは不要

 

70歳 厚生年金保険

被保険者資格を喪失するため到達月以降の保険料は給与から控除しない。

70歳以上被用者 該当・非該当届

厚生年金保険 被保険者資格喪失届

 

75歳 健康保険

後期高齢者医療制度に加入するため 資格喪失となり、加入する月以降の保険料は控除しない。

健康保険被保険者資格喪失届

健康保険証および健康保険高齢受給者証を添付する

 

 

数え年齢と満年齢の違い

数え年

生まれた時点、基点となる最初の年を「1歳」、「1年」とし、以降元日1月1日)を迎えるごとにそれぞれ1歳、1年ずつ加える

(例:12月31日に出生した場合、出生時に1歳で翌日には2歳となる。また1月1日に出生した場合は、2歳になるのは翌年の1月1日になる)。

 

満年齢

生まれた日や基点となる最初の年を「0歳」、「0年」から数え始め、以後1年間の満了ごとにそれぞれ1歳、1年ずつ年を加えていく考え方。

ある基点からの経過年数を表す基数年である。                                      ウィキペディアより