今度、会社の支店を設置するのですが、労働保険や雇用保険の手続きは支店ごとにするのですか?

労働保険、雇用保険共に、原則として、支店ごとの手続きになります。
ですが、一定の要件を満たせば、本社で一括して手続きをすることが可能です。

労働保険に関する一定の要件とは、以下のものになります。
1.労災保険率表にある事業の種類が同じであること
2.本店と支店の事業主が同一であること。
3.本店と支店の保険関係区分が同一であること。(労災・雇用保険の一元適用事業所等
が同一であること)
4.本社で、支店、営業所などの労働者数・賃金の明細が把握できること。

用件を満たしていれば、支店を管理する労働基準監督署に対し、
保険関係成立届を提出し、支店の労働保険番号を付してもらいます。
次に本社を管轄する労働基準監督署に、支店の労働保険番号等を記載した
継続事業一括申請書を提出することにより、本社一括で手続きをする場合の
手続きは完了となります。

以降は、労働保険料は一括して申告・納付をすることになります。

雇用保険の場合は、

支店を管轄するハローワークに非該当承認申請書を提出することにより
本社を管轄するハローワークで一括して手続きを行なうことが可能です。

非該当承認申請書が認められるには、
その支店の従業員の数が50人程度かもしくは以下であること、
役員が常駐していないことなどの用件があるようです。

本店と支店の管轄が県をまたいだりする場合、承認がおりるのに
時間がかかることもあるようです。