配偶者控除・配偶者特別控除の改正

Q. わたし(A子)は都内のスーパーでパートをしています。夫は会社員で、配偶者控除があるので年収103万円を超えないよう言われています。最近のニュースで、税制改正により配偶者特別控除が見直され、配偶者が働きやすくなると耳にしました。具体的にはどのような改正になっているのでしょうか、教えてください。

 

A. 現在の配偶者控除は配偶者の年間収入が103万円以下、配偶者特別控除は年間収入が103万円を超え141万円まで段階的に控除額が減っていく仕組みになっています。平成29年度の税制改正大綱では、配偶者控除はそのまま年間収入103万円以下、配偶者特別控除は103万円超201万円まで段階的に控除額が減っていく仕組みへの変更が盛り込まれております(下図参照)。

 

一方で、配偶者特別控除の引き上げによる税収減を防ぐため、世帯主の年収に制限が設定されます(下表参照。上図は下表の1,120万円以下)。

 

具体例を見てみましょう。

【具体例①】

〈前提〉

夫 給与収入1,000万円   妻 給与収入140万円

所得控除額:配偶者特別控除 38万円

 

【具体例②】

〈前提〉

夫 給与収入1,000万円   妻 給与収入190万円

所得控除額:配偶者特別控除 11万円

 

【具体例③】

〈前提〉

夫 給与収入1,150万円   妻 給与収入100万円

所得控除額:配偶者控除 26万円

 

【具体例④】

〈前提〉

夫 給与収入1,200万円   妻 給与収入155万円

所得控除額:配偶者特別控除 12万円

 

【具体例⑤】

〈前提〉

夫 給与収入1,300万円   妻 給与収入140万円

所得控除額:控除なし

 

この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます(住民税は平成31年度分以後の個人住民税について適用)。

本改正により所得税の「103万円の壁」は引き上げられますが、一方で、社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」は依然として残っています。また、税制以外にも「待機児童問題の解消」により、配偶者が働きやすい環境づくりが急務であることは言うまでもありません。