サラリーマンの確定申告【立退料】

Q. わたしは都内の賃貸マンションに住む会社員(㈱A社に勤務)です。このたび、最寄り駅周辺の大規模開発に伴い住んでいるマンションの取壊しが決まりました。その際に立退料が支払われるとの事ですが、この立退料は確定申告が必要になるのでしょうか?

 

A. 立退料の金額によっては確定申告が必要になる場合があります。

㈱A社からの給与所得(500万円)と立退料以外に収入はない前提でお話しします。

1か所からのみ給与の支払いを受けている会社員の場合、年末調整によって所得税額が決まり、納税も完了するため、基本的には確定申告の必要はありません。

ただし、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

居住賃貸マンションの立退料は、「一時所得」に当たります。ですので、一時所得が20万円を超える場合に、確定申告が必要になるという事です。

一時所得は、次のように計算されます。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

税額を計算する際には、一時所得が臨時的な収入であることを考慮して、一時所得の1/2にした金額をもとに行います。

具体例を見てみましょう。

<例>

㈱A社給与所得…500万円

立退料…100万円 引っ越し費用…10万円

100万円-10万円-50万円=40万円…一時所得の金額

40万円×1/2=20万円…課税の対象となる金額

さて、この具体例では確定申告が必要でしょうか、それとも不要でしょうか。

答えは、確定申告不要になります。

20万円を超えているか否かを判断する「給与所得・退職所得以外の所得」とは、法令の規定により確定申告書の提出を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得・退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとされています。具体例では、特例等の適用はありませんので、総所得金額520万円(500万円+(40万円×1/2))から給与所得金額500万円を控除した金額20万円が20万円を超えるか否かで申告の必要があるか否かを判断すればよいことになります。

特例等の適用には、たとえば、純損失を翌年以降に繰り越す場合、純損失が生じた年分の確定申告期限までに、その純損失の金額に関する事項を記載した確定申告書を提出することにより純損失を繰り越すことができます。

少し複雑な例を挙げます。

配当所得 150万円

事業所得 △1,300万円

譲渡所得 1,300万円

内訳 分離長期 1,000万円

総合長期 300万円

一時所得 60万円

給与所得 800万円

繰越控除の対象となる前年分の純損失の金額 900万円

※上記の所得金額は、確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される規定は適用しないで計算した金額とする。

 

①総所得金額(単位:万円)

配当150+給与800+(総合長期300+一時60)×1/2△事業1,300=△170

②長期譲渡所得

分離長期1,000△170=830

※確定申告書提出を要件として適用される純損失の繰越控除の規定は適用しない。

③給与所得及び退職所得以外の所得金額

830△給与800=30

 

∴確定申告書を提出する必要あり。