特定新規設立法人に該当する場合(消費税の納税義務)

Q.今度、私は東京で会社を設立しようと考えております。 自分で60%を出資し、残りは、京都で法人の代表をしている
別生計の父の会社(100%父親の持ち分)に40%を出資してもらう予定です。(規模は5億円以上)
親族が、事業を営んでいると、新設法人の二年間の消費税の免除がないと お聞きしたのですが。
A.お尋ねの件は特定新規設立法人の納税義務の免除という規定のことかと思います。
この規定が適用され、消費税の納税義務の免除を受けれない要件は二つあります。
①他の者又は、他の者の親族等、それらのものの完全支配する法人で株式、議決権などの50%超を保有する場合
②50%超の判定の基礎となった他の者とその他の者の親族等、完全支配している法人の課税売上高が
5億円を超えている場合
この二つの要件にどちらにも該当する場合、納税義務の免除の規定は受けることができません。
お尋ねの場合は、①の要件に該当しており、一見、②の要件にも
該当しているのようにも見えますが、別生計の親族が完全支配している法人は、課税売上5億円超の判定から
除く旨の規定があるため、別生計のお父様の完全支配する会社の課税売上高を考慮する必要はありません。
(非支配特殊法人 消費税法施行令25の3②)