非常勤役員の社会保険

非常勤役員であれば 社会保険に加入しなくてよいという 話を聞きますが

どうなのでしょうか

 

肩書が 非常勤とあれば 免除されるわけではありません。

役員は労働者ではないため、一般の従業員のように1週間の労働時間及び1カ月の労務日数が通常の労働者の3/4以下という基準だけでは判断はできません。

一般的に

1.経営に携わっているか

2.役員としての業務執行権を有しているか

3.役員会議へ出席しているか

上記の条件を基準として判断します。

なお報酬の金額で判断されるものではないようです。(常勤役員との比較、業務内容等を考慮)

 

代表取締役社長は業務執行権を有していると考えられるので、非常勤役員とはなりません。

監査役は 業務執行権がないので 非常勤となりえます。

 

社保調査等で「実態として非常勤とは言いえない」と判断された場合、

その時点から2年間さかのぼって加入させられ保険料を徴収されるので

勤務実態を考慮せず、安易に非加入にすることは避けたほうがよさそうです。