空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
Q 空き家の売却について特別控除ができたと聞きましたが、どのような制度ですか。
A そうですね。空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例のことですね。
<内容>
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合
には耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡
した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。
1.相続発生日を起算点として適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、平成28年
4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること
例えば 平成25年1月2日に相続が発生していた場合
3年を経過する日が平成28年1月1日の為、平成28年4月1日から平成28年
12月31日までに譲渡しなければいけない
2.相続した家屋の要件
(1)死亡した者が住んでいた家屋であること(ただし、亡くなる時に老人ホームに
入居していた場合は不可、あくまでも亡くなる時まで住んでいることが前提)
(2)死亡した者がひとりで住んでいたこと
(3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
(4)相続の時から譲渡の時(家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には取り
壊し時)まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
3.譲渡する際の要件
(1)譲渡価額が1億円以下
※仮に譲渡対価が1億円超のため、本特例を受けるために2回に分けて譲
渡したとしても、2つの譲渡を一体として譲渡対価の判定を行うため注
意が必要です
(2)家屋が譲渡時において現行の耐震基準に適合していること(その敷地の用に供
されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)
4.他の税制との適用関係
(1)マイホームを売った場合の譲渡所得の3,000万円の特別控除又は特定の居住用
財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例等とは併用が可能
(2)マイホームを売った場合の譲渡所得の3,000万円の特別控除と同一年内に併用
する場合には、2つの特例合わせて3,000万円が控除限度額となる
(3)相続財産譲渡時の取得費加算の特例とは併用できない
(4)住宅ローン控除との併用は可能