夫が65歳になった時の年金保険料は?
Q:
夫が65歳 私が58歳 で 夫は今年 定年退職になるはずでしたが、
その後 引き続き雇用され 社会保険料を天引きされますが、私はこのままで
よいのでしょうか?
A:
会社員として働いている人は、65歳まで 厚生年金と国民年金の2種類に加入しています。
今まではご主人は 国民年金の第2号被保険者、扶養されている奥さんは。第3号被保険者です。
65歳になると 国民年金の受給権が発生するため 国民年金からは脱退し、厚生年金のみに加入することとなります。もっとも 給与から天引きされる保険料は変わらないのです・・・
なおかつ、奥さんは、ご主人が国民年金の被保険者でなくなるため、第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者として国民年金を60歳まで支払わないとならなくなります。
(矛盾していると思いますが家計の負担は大きくなります・・)
第1号被保険者となり、国民保険料が発生する日は、ご主人の誕生日の前日になります。
誕生日が4月1日の場合、前日の3月31日が第1号被保険者となる日で、保険料は3月分から発生します。
万が一、第1号被保険者への変更手続きが、2年以上遅れてしまうと、保険料そのものの支払いができなくなり、将来的にもらえる年金額が少なくなったり、受給資格期間が足りなくなり、年金の受給ができなくなることもありますので注意が必要です。
(手続きをすれば特例として平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間は、時限措置で過去10年分の納付が可能になります。)
健康保険については 扶養のままですから、奥さんの健康保険料の支払いはありません。