中古住宅の住宅借入金等特別控除
○平成27年中に住宅取得資金の贈与及び金融機関からの住宅借入金により居住用の中古住宅を個人間売買で取得しようと思っております。下記のような場合の住宅借入金等特別控除はどうなるでしょうか?また、売買の際支払う仲介手数料は家屋の取得の対価に含めてよいのでしょうか?
中古住宅の売買価格 3,300万円
仲介手数料 100万円
住宅借入金の額 2,500万円
住宅取得資金の贈与の特例を受ける額 1,000万円
仲介手数料等は、家屋と併せて同一の者から取得した対価の額に充てられたものでないので、居住用の家屋の取得等に係る請負代金若しくは取得等の対価には含まれないと思われます。
したがって、中古住宅の売買価格が家屋の取得対価の額となりますので3,300万円から住宅取得資金の贈与の特例を受ける額1,000万円を差し引いた2,300万円が住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる家屋等の取得対価の額となります。
27年中に居住を開始した場合で年末時点で借入金が残っていたと仮定すると
2,300万円×0.01=23万円
個人間売買の場合は最高20万円となりますので20万円の控除ができます。