所得拡大促進税制の適用は難しいのでしょうか?
昨年10月1日に発表された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」により、
平成26年4月1日より所得拡大促進税制の要件が緩和されます。
所得拡大促進税制とは、対象者を青色申告書を提出する法人または個人事業主とし、
平成25年4月1日~平成26年3月31日より開始する事業年度と直前の事業年度を比較して、
給与等支給額(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)が一定の率(現行5%)以上
増加している場合において、その増加額の10%(中小企業者は20%)の税額控除を認める制度です。
ただし、適用要件として
①その適用年度の前事業年度より給与等支給額が下回らないこと、
②平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らない、という要件があります。
この制度について以下のように緩和されました。
①適用年度の2年延長
現行 平成25年4月1日~平成28年3月31日までに開始する事業年度
↓
緩和後 ~平成30年3月31日までに開始する適用年度まで二年間の延長
②給与等支給増加率「5%」の要件緩和
現行 給与等支給増加率が5%以上であること
↓
緩和後 適用1~2年目については2%以上、3年目については3%以上、4~5年目については5%以上
③平均給与等支給額の比較方法を変更
現行 日雇いのみを除いて計算
以下は例題です。
基準年度(比較対象) | 適用初年度 | 適用2年度 | 適用3年度 | 適用4年度 | 適用5年度 | |
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
給与等支給額 | 5,000,000 | 5,100,000 | 5,120,000 | 5,160,000 | 5,250,000 | 5,280,000 |
給与等増加額 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 250,000 | 280,000 | |
給与等支給増加率 | 2.000% | 2.400% | 3.200% | 5.000% | 5.600% | |
継続雇用者人数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
平均給与金額 | 510,000 | 512,000 | 516,000 | 525,000 | 528,000 | |
税額控除額 | 20000 | 24000 | 32000 | 50000 | 56000 |