マンションを消費税5%の時に購入し消費税が8%になった時改築をした場合、住宅取得控除はどう計算するのでしょう

借入をして新築マンションを購入しました。4月以降に改装を予定しているのですが、住宅取得控除はどうなるのでしょうか?

 

消費税が4月以降8%になりますので、旧税率5%と新税率8%が混在することになります。

控除対象限度額は、旧税率の場合2,000万円、新税率の場合が4,000万円です。

年末の住宅借入金残高証明書が、住宅取得分と改装分が明確に区分されていない場合には、まず年末借入残高の限度額が高いほうに住宅借入金等が充てられるものとして計算することができます。

 

例)

3月までに2,600万円でマンションを購入、4月に600万円で改装し、年末借入残高が2,800万円だった場合、この2,800万円のうち600万円が追加工事、残り2,200万円が住宅取得分として計算します。

よって 旧税率分20万円(最高限度額)+ 新税率分6万円の計26万円住宅ローン控除が受けられます。