不動産貸付業の事業税課税要件

個人事業税・不動産貸付業の課税要件と自己使用
(下記基準は東京都の場合)
不動産貸付業の場合、5棟10室が課税されることになっていますが、これ以下の場合でも貸付用建物の総床面積が600㎡以上であり、かつ、この建物の賃貸料収入金額が1,000万円以上の場合は不動産貸付業として認定さ
れるので、注意が必要です。
また、当初10室貸付をしていたが、自己使用した場合は当該室数から除外されます。その自己使用とは、所有者と同一の生計を営むもので本人・配偶者及び扶養親族
等の使用を範囲としている。(貸付用の室といえども自己使用の範囲に該当する使用
実態がある場合には当該室数を除外して不動産貸付業
を認定することになるようです)

○例題1   アパート10室の内1室を子供の部屋とした
アパートの貸付用が9室となり、自己使用が1室となります。したがって、事業的規模に該当せず課税されません。

○例題2  アパート10室と駐車場5台を貸し付けいてる
アパートの貸付用10室が事業的規模となり課税されます。
駐車場については、駐車場業となり、アパートの不動産貸付業とは別に考え、10台未満ですので事業的規模には該当せずに課税されません。