雇用契約と請負契約
雇用契約と請負契約の違い
労働者として扱うか、個人事業者として扱うかということが
大きな違いである。
雇用契約とは・・・
使用者に従事し、その使用者が労働者に対して報酬を与える。
請負契約とは・・・
ある仕事を完成することを約束し、その結果に対して報酬を支払う。
会社が雇用契約を請負契約に変更し、節税をはかる場合
雇用契約か請負契約かはたとえ形式的に要件が整っていても
実態で判断されることとなる。
税務調査において 外注先への支払いが給与と判断されると
○ 消費税の課税仕入れ税額控除が否認される。
○ 給与の源泉税徴収漏れになる。
外注先かどうかの判断
1.他の会社の仕事も請け負っている。
2.自己の判断と責任において仕事をしている。
3.仕事に必要な材料、道具等は独自に用意している。
4.請求書が発行されている。
5.報酬は自ら計算をしている。
(時給、日給などの時間を単位として計算されている場合
給与とされる恐れがある)
6.請負契約書を作成し、契約書には業務内容が明記してある。
実態として労働者なのに形式だけ請負にしても違法な偽装請負と
なってしまう為労務リスクが大きくなり、社員の請負契約への変更は
かなり厳しいものとなるので注意が必要である。