役員退職金
退職した役員に対する退職給与
損金算入時期 (法基通9-2-18)
原則:株主総会の決議等によりその額が具体的にが確定した日の属する事業年度において損金経理したとき
例外:支給した日の属する事業年度において支払った額につき損金経理したとき
例:株主総会で支給が確定して年賦払いとなった場合は①又は②の処理でよいことになります。
①総額を未払い計上して損金算入
②年賦で支給ごとに損金算入
※平成18年4月1日以後開始する事業年度から損金経理要件が廃止されました。
過大な役員退職金 役員退職金が過大かどうかについては、一般的に下記の算出方法によって計算する
退職時の月額報酬×勤続年数×功績倍率
(功績倍率は、類似会社の平均功績倍率を採用するか最高功績倍率を採るかの判例は分かれています)