アパート・マンションの消費税還付

質問:アパート建築分の消費税が取り戻せなくなるって、本当なの?

 

回答:本当です。

正確にはアパートを建築した年分には還付を受け、2年後には納付することになります。

平成22年度税制改正により、免税点制度が見直されました。

従来は課税事業者選択届出書の提出や資本金1,000万円以上の会社を設立したことにより、消費税の納税義務者となった場合には2年間の納税義務がありました。

しかし、今回の改正により、その2年間の納税義務の期間内において100万円(税抜)以上の調整対象固定資産を取得した場合には、その取得した年分 を含む3年間は消費税の納税義務者とされました。また、その3年間の簡易課税制度の適用もできなくなりました。

 

<例題>

①     1年目

○  調整対象固定資産(賃貸アパート)の取得価額6,300万円(うち消費

税額300万円)

○     課税売上げ(駐車場収入)1,260,000円(うち消費税額60,000円)

○     非課税売上げ(家賃収入)0円

〔消費税計算〕

・課税売上割合=                     120万円(税抜課税売上)                  

120万円(税抜課税売上)+0円(非課税売上)

=100%

 

・還付消費税額 =60,000円(課税売上に係る消費税額)-3,000,000

円(調整対象固定資産の取得に係る消費税額)

=2,940,000円

②     2年目

○     課税売上げ(駐車場収入)1,260,000円(うち消費税額60,000円)

○     非課税売上げ(家賃収入)6,000,000円

(納付税額  60,000円)

③     3年目

○     課税売上げ(駐車場収入)1,260,000円(うち消費税額60,000円)

○     非課税売上げ(家賃収入)6,000,000円

〔消費税計算〕

・通算課税売上割合=

                             120万円120万円+120万円                       

120万円+(120万円+600万円)+(120万円+600万円)

=23.07%

 

・課税売上割合の著しい変動の判定

  100%(1年目の課税売上割合)- 23.07%(通算課税売上割合) 

100%(1年目の課税売上割合)

=76.93%≧50%

 

100%(1年目の課税売上割合)- 23.07%(通算課税売上割合)

=76.93%≧5%

 

・3年目の仕入税額控除額から減算する金額

〔3,000,000円(調整対象基準税額)×100%〕-〔3,000,000円

×23.07%〕=2,307,900円

(納付税額 60,000円+2,307,900円=2,367,900円)