年金318万円の他に上場会社の配当が10万円ありますが、確定申告で一緒に申告した方が良いでしょうか?後期高齢者医療保険料と介護保険料の控除は204,500支払っております。

 

申告による税額             配当申告なし              配当申告あり

○ 所得税の年税額          69,700              57,700

課税所得金額      1,395,000        1,495,000

○ 住民税の年税額        146,000            153,200

課税所得金額      1,445,000        1,545,000

○ 合計税額                215,700            210,900

 

軽減税率(7%)の適用を受けた上場等株式の配当金については、合計額が1

00万円以下であれば申告不要ですが、上記の様に税金では4,800円ほど

配当を含めて申告した方が得になります。

ただし、注意したいのが後期高齢者医療制度での患者負担額で、1割及び3割

の負担がありますが単身世帯であれば年金318万円の場合は1割負担でした

が、配当を含めると住民税の課税所得金額が145万円以上となりますので、

申請により1割負担となりますのでご注意ください。

また、貴方が2人以上の世帯でも他の方に収入が192万円を超えていると3

割負担となりますので、配当を含めて申告しないで1割負担とした方が得にな

る可能性が高いです。

 

後期高齢者医療制度の医療費の患者負担額の基準

 

現役並み所得者

負担3割  世帯に住民税の課税所得金額が145万円以上の後期 高齢者医療制度の被保険者がいる場合。

145万円以上でも申請により1割負担となる場合

① 世帯に被保険者が2人以上いて収入金額合計が520万円未満の場合。

②  世帯に被保険者が1人の場合で収入金額383万円未満または383万円以上でも世帯内の70歳以上75歳未満の方との収入金額合計が520万円未満の場合。