公正証書遺言書を書きたいのですがどうすればよいのでしょうか
遺言書の書き方ですが、「普通方式」と「特別方式」という2つの方法があります。
一般的な遺言書は普通方式で こちらも「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
公正証書遺言は、公証人役場に出向き、公証人が遺言書を作成します。
まず行く前に 前もって決めておくこと
○ 遺言の内容、誰に何を相続させる(遺贈)するか
○ 遺言執行者の指定(遺言書に書かれている内容に沿って相続人代表として各種手続きを行うもの)
○ 祭祀主催者の指定(墓の継承者)
○ 付言として付け加えたいことがあればその内容、または自筆の書面
○ 2名の証人(遺言者の推定相続人、受遺者、これらの者の配偶者又は直系血族(子や親)以外の人)
公証人役場に 予約をしてから 出向く
持参する書類
○ 遺言の内容をまとめた下書き
○ 遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)と実印
○ 遺言者と相続人の戸籍謄本、受遺者の場合は 住民票(本籍記載有)
○ 遺言の内容に不動産がある場合は 登記事項証明書と固定資産評価証明書
○ 遺言の内容に預貯金や株式等がある場合、通帳や口座番号、残高、
株式等の場合は会社名、株数 金額のわかる書類
★ 直近に相続があり、そこで相続したものは添付書類で確認できる為、相続税申告書を持っていく (役場確認のこと)
遺言書が出来上がったら 証人2名と一緒に 公証人役場へ行く。
証人は身分証明(運転免許証、パスポート、写真入の住基カード等)と認印をもっていく。
公証人手数料は 相続人の人数、書類の枚数等で変わってくる為 役場に確認すること。