特定資産を買換えた場合の圧縮限度額は?

既成市街地にある本社の土地・建物(所有期間10年超)を帳簿価額3億5千万円を13億円で売却し、
既成市街地外に5億円で土地(300㎡超)・建物を取得して移転する場合の圧縮限度額の計算はどうなり
ますか?なお、譲渡費用は4千万円でした。
譲渡資産の譲渡額 売却価額13億円
譲渡費用 譲渡費用4千万円
譲渡資産の取得価額 取得価額3億5千万円
買換資産 取得価額5億円
圧縮基礎取得価額 5億円<13億円  (5億円)
差益割合 (13.0-(3.5+0.4))÷13=0.70
圧縮限度額(80%として計算) 5億×0.70×80%=280,000,000
課税される金額 13億-3.5億-0.4億-2.80億=630,000,000
注意点 譲渡資産は所有期間が10年超の国内にある土地、建物等
譲渡した土地等の面積の5倍を超える部分は圧縮記帳は適用できない。
平成29年3月31日までの間に譲渡したものであること。
取得した日から1年以内に事業の用に供したか、見込みであること。
原則として譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。
(前後1年以内に取得した資産も含む)

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