青色事業専従者給与について
Q.個人で事業を始める予定です。
妻も事業に従事するので給与を支払いたいと考えています。
何か気を付ける事はありますか?
A. まず、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に
提出しましょう!
この届出書を提出し忘れた場合、妻に対して支給した金額の一部しか経費
となりません。
また、売上があまりないのに、高額な給与を支払うと過大とされる部分は
必要経費とされません。
年を通じて一度でも給与の支払いをすると配偶者控除を受けることができ
なくなります。
<青色事業専従者給与の要件>
1.青色事業専従者に支払われた給与であること
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
(1) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
(3) その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事
することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申
告者の営む事業に専ら従事していること。
2.「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提
出していること。
3.届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されて
いる 金額の範囲内で支払われたものであること。
4.青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められ
る金額であること。なお、過大とされる部分は必要経費となりません。
<配偶者控除、扶養控除との関係>
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出したとしても一度
も給与を支払っていなければ配偶者控除や扶養控除を受けることができま
す。しかし、1円でも給与を支払った場合は配偶者控除、扶養控除を受ける
ことができなくなります。