所得税の還付申告のできる期間
所得税の還付申告のできる期間
確定申告を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収されたなど所得税が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多い場合、確定申告することによって所得税の還付を受けることができる。
還付申告のできる期間は、その年の翌年の1月1日より5年間です。(確定申告義務のない人の場合)
平成19年分 平成20年1月1日より平成24年12月31日まで
平成20年分 平成21年1月1日より平成25年12月31日まで
平成21年分 平成22年1月1日より平成26年12月31日まで
平成22年分 平成23年1月1日より平成27年12月31日まで
平成23年分 平成24年1月1日より平成28年12月31日まで
参考:サラリーマンの場合だと、年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎになっている時、多額の医療費を支出した時、一定要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがある場合・・・・etc.この様な場合で確定申告をしていなかったら還付申告できます。(源泉徴収税額がある場合)