出産、育児で休業をすることになりました。社会保険や雇用保険のどんな制度を受けることができるでしょうか?
出産で休業を取られる方を仮にこの給与として例に挙げます。
女性 30歳代(東京都在住)
一月の給与 20万 一月あたりの社会保険料(健保9,970円厚生年金17,474円)
(1)6週間の産前休業、8週間の産後休業を取得した期間、出産予定日5/13 実際出産日 5/14
4/2———————–5/13—–5/14————————7/9
産前休業開始 予定日 実際出産日 産後休業終了
免除、給付を受けることができる金額
①産前産後保険料免除制度(社保) 保険料(9,970円+17,474円)×3= 82,332円
②出産育児一時金(社会保険) 420,000円
③出産手当金(社会保険) (標準報酬日額6,670×2/3=)4,447円×99日=440,253円
(2)育児休業期間(7/10~5/12)子供が一歳になる誕生日の前日まで
7/10—————————————————-5/12
育児休業開始 育児休業終了
免除、給付を受けることができる金額
①育児休業保険料免除制度(社保)保険料額(9,970円+17,474円)×10=274,440円
②育児休業給付金 (雇用保険)賃金日額6,666円×30日×6月×67%=803,919円
賃金日額6,666円×30日×4月×50%=399,960円
合計1,203,879円
(3)育児休業終了後、時短勤務により給与減額となった場合
適用を受けることができる制度
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
・三ヶ月の給与実績の後、標準報酬月額が下がった場合、将来の年金の計算上、下がる前の
標準報酬月額で計算することができる制度(子が3歳達する月の前月までの期間)