社会保険の扶養に入っていても、国民年金の支払を求められる場合

例) 会社員 夫 社会保険加入者 65歳

妻 社会保険被扶養者 58歳

このような年齢が五歳以上違うご夫婦で夫が65歳を超えた場合、夫の厚生年金等の加入期間が
25年を満たしていない場合を除いては、夫が年金の受給権を有しているため
国民年金の支払を求められることになります。

夫が65歳を超え、年金の受給権を有すると第二号被保険者を外れる
ことになり、それに伴い、配偶者も第三号被保険者から外れることになるのです。
そのため、20歳以上60歳未満の配偶者は
国民年金の支払いを求められることになります。