夫が入院しました。保険会社から入院給付金がおりたのですが、受取人が私の場合、税金はかかってくるのでしょうか?
税金はかかりません。
入院給付金の受取人と生命保険の被保険者が異なる場合でも、その受取人が
被保険者の配偶者、もしくは、直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、
その給付金は非課税となります。
ただし、支払った医療費を医療費控除として申告する場合、受け取った入院給付金は、支払った
医療費の額からマイナスすることになります。
税金はかかりません。
入院給付金の受取人と生命保険の被保険者が異なる場合でも、その受取人が
被保険者の配偶者、もしくは、直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、
その給付金は非課税となります。
ただし、支払った医療費を医療費控除として申告する場合、受け取った入院給付金は、支払った
医療費の額からマイナスすることになります。