子会社とは?
子会社の定義
旧商法では、他の会社の総株主の議決権の過半数(50%超)を保有する会社を親会社とし、保有される会社を子会社としていた。会社法(平成18年5月施行)では、財務及び事業の方針の決定を支配している場合で子会社を判断することになりました。
詳細:
①自己の計算で所有(以下、子会社、子法人などによる所有分も合算)している他の会社の議決権が、当該会社の議決権総数の過半数占めている場合(会社規3条3項1)
②自己の計算で所有する他の会社の議決権数が当該会社の議決権総数の40%以上あって、かつ出資、人事、資金、技術、取引などの緊密な関係や合意によって自己と同一内容の議決権を行使してくれると認められる者の議決権数を加えると、当該会社の議決権総数の過半数を占める場合(会社規3条3項2号イ)
③自己の計算で所有する他の会社の議決権総数が当該会社の議決権総数の40%以上あって、かつ、当該会社の取締役会などの機関構成員数の過半数を、自己の役員、自社の業務執行社員、自己の使用人またはこれらの地位にあった者によって占めている場合(会社規3条3項2号ロ)
④自己の計算で所有する他の会社の議決権総数が当該会社の議決権総数の40%以上あって、かつ、当該会社の重要な財務及び事業方針の決定を支配する契約がある場合(会社規3条3項2号ハ)
⑤自己の計算で所有する他の会社の議決権総数が当該会社の議決権総数の40%以上あって、かつ、他の会社の負債総額の半分を超える融資をしている場合(会社規3条3項2号二)
⑥自己の計算で所有する他の会社の議決権総数が当該会社の議決権総数の40%以上あって、かつ、他の会社の財務及び事業方針決定を支配していると推測される事実がある場合(会社規3条3項2号ホ)