美術品等の減価償却ができるようになった

美術品等の減価償却

美術品等の減価償却が平成27年1月1日より 可能になります。

下記の判定基準に該当すれば、法人の場合、平成27年1月1日以後に開始する事業年度、個人の場合は平成27年分以後の年分から減価償却資産として償却することが認められます。

 

①     取得価額1点の金額が100万円未満のもの。

ただし、時の経過で価値が減少しないことが明らかなのものは除かれます。

(古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値または希少価値を有し、代替品のないものがそれにあたります。)

 

②    100万以上の美術品等の場合でも、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものに対しては、減価償却できます。

 

償却は、個人(所得税)は強制償却、法人は任意償却となります。

償却年数は、主として金属製のものは15年 その他のものは8年。