復興特別所得税

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について
源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収します。

合計税率は所得税率×102.1%
5%=5.105% 10%=10.21% 20%=20.42%

例 デザイン料(報酬)を100,000支払う場合
24年迄 100,000×10%=10,000円 →手取り90,000円
25年以後 100,000×10.21%=10,210円 →手取り89,790円
手取りを10万円にする場合
100,000÷(100-10.21)%=111,370円 →支払総額
111,370×10.21%=11,370円 →手取り100,000円
給与の場合は復興特別所得税を含んだ税額表より月々源泉徴収を行い、
年末調整の際に年調所得税額×102.1%が年調年税額となります。

※個人住民税については平成26年から平成35年までの10年間にわたり
均等割額が1,000円引き上げられ5,000円とされます。