年末調整の昨年との変更点

年末調整の変更点は

1、扶養控除の見直し

①     年少扶養親族・年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が

廃止された。

②  年齢16歳以上19歳未満の扶養親族の上乗せ部分(25万円)

が廃止された。

これに伴い、特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満

に変更された。

○扶養控除の控除額       控除額

~15歳           38万円→0

16歳~18歳           63万円→38万円

19歳~22歳           63万円→63万円

23歳~69歳           38万円→38万円

70歳~                 48万円→48万円

70歳~(同居老親等)   58万円→58万円

2、同居特別障害者加算の特例措置が改組

年少扶養親族に対する扶養控除廃止により、居住者の控除対象

配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除

又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、同居特別障害

者に対する障害者控除の額を1人につき75万円とする制度に

改められた。(同居以外の障害者控除は40万円)

◎障害者控除の控除額

○一般の控除対象扶養親族の場合  控除額

特別障害者(同居老親等以外)   78万円→78万円

同居特別障害者                 113万円→113万円

○年少扶養親族の場合            控除額

特別障害者                     78万円→40万円

同居特別障害者                 113万円→75万円

3、住宅貸付を受けた場合の特例の廃止

給与所得者が自己の居住用住宅等の取得に要する資金に充てる

ため使用者から使用人である地位に基づいて無利息又は低い金

利による利息で貸付等を受けた場合における経済的利益につい

ては、年利1%以上負担していれば課税されませんでしたが、

この特例が平成22年12月31日をもって廃止されました。

(廃止以前に貸付等を受けている人については、引き続き特

例が適用される)