事業所が2ヶ所ある場合 源泉税はどこに納付するんでしょうか?

本社、支店があって、給与の支払事務を本店で一括処理している場合は、本店の所在地が納税地になります。支店で本店とは別に 支店の従業員の給与支払事務を取り扱っている場合は、その支店も納税地となり、本店と支店のそれそれの所轄の税務署に納付することになります。

個人事業者で、居住地と事業所の所在地が違っている場合、源泉税の納付は給与の支払事務をしている場所の所轄税務署に行います。