災害減免法と雑損控除

Q 台風で家が被害を受けました
所得税の軽減を受けることができますか

A 被害の状況に応じて、「災害減免法による所得税の軽減免除」か「雑損控除」のどちらかを
確定申告することによって軽減を受けることができる可能性があります。

1.災害減免法による所得税の軽減免除
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます)
がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下
のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免
法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。

<災害減免法により軽減又は免除される所得税の額>
所得金額の合計額         軽減又は免除される所得税の額
500万円以下               所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下            所得税の額の2分の1
750万円を超え1,000万円以下       所得税の額の4分の1

(注) 災害減免法による所得税の軽減免除は所得税のみの制度です。
ただし、住民税にも自治体独自の減免制度がありますので、
お住まいの自治体にお問い合わせください。

2.雑損控除
災害又は盗難若しくは横領(詐欺や恐喝は除く)によって、資産について損害を受けた場合等には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。

(1)要件
損害を受けた資産(生活に通常必要でない資産を除く)の所有者が次のいずれかであること
①納税者
②納税者と生計を一にする親族で、その年の総所得金額等が38万円以下
(令和2年分以降は48万円以下)の者

(2)雑損控除の金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
①(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)
1.損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
2.なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
3.「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

例   総所得金額が400万円、損失額が200万円(住宅の時価が400万円以下とする)の場合
1.災害減免法
総所得金額が500万円以下のため所得税は全額免除

2.雑損控除
①200万円-400万円×10%=160万円
②200万円-5万円=195万円
③ ①<② ∴195万円
雑損控除は195万円のため、195万円×所得税率分の所得税が減額されます。
また、住民税は195万円×10%=195,000円分住民税が減額されます。