空き家の3,000万円控除と31年度改正について
特例適用期間である2016年4月1日から2019年12月31日までに譲渡したもので下記の要件を満たすもの
①相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたもの。
②相続開始の直前において当該被相続人以外に居住していたものが居なかったもの。
③昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)である。
④相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付、居住の用に供されていたことがない。
⑤譲渡価額が1億円以下であること。
⑥譲渡時の家屋は現行の耐震基準に適合するもの又は相続人が家屋を取壊して売却するもの。
⑦相続時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡である。
↓ ①から⑦に該当する
適用を受ける書類を添えて確定申告すれば譲渡所得から3,000万円の特別控除ができます。
31年度改正では
特例適用期間が、2019年4月1日から2023年12月31日までに行う譲渡に延長される。
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も一定の要件を満たせば適用対象となる。
〇介護保険法に規定する要介護認定等を受けていた。
〇相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
〇被相続人の居住用家屋は、被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、
被相続人による一定の使用がなされていたこと。
〇事業、貸付、被相続人以外の者の居住の用に供されたことがないこと。
※一定の使用とは?
被相続人が家屋の一時滞在で使用していたほか、家財道具等の保管場所としていた場合も該当します
例・・・売却総額3,000万円、取得価額5%、取壊し費用150万円
①~⑦および老人ホームの要件も満たしており、2019年4月1日以降に売却した場合
改正前・・・(3,000万円−3,000万円×5%−150万円)×20.315% =5,485,050円
改正後・・・(3,000万円−3,000万円×5%−150万円)−3,000万円=0