住宅ローン減税の拡充措置について

住宅ローン減税の拡充措置について

平成31年10月に予定されている消費税率10%への引き上げ後の住宅購入等を支援する
ため、消費税10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年
12月31日までの間に入居した場合を対象に住宅ローン減税の控除期間を3年間延長
(10年→13年)することとされました。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例)

現行    控除期間       年末残高に乗ずる控除率
一般住宅  入居年から10年間   1%(最高40万円・特定取得以外は20万円)
認定住宅  入居年から10年間   1%(最高50万円・特定取得以外は30万円)
※特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が8%
又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取
得等をいいます。
※認定住宅とは次の区分に応じた証明書のあるもの
①認定長期優良住宅
②低炭素建築物
③低炭素建築物とみなされる特定建築物

改正後(特別控除の特例・・・消費税率が10%である場合の住宅の取得等)
一般住宅  入居年から10年間   1%(最高40万円・特定取得以外は20万円)
11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下の①又は②の小さい額
①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
②建物購入価格(4,000万円を限度)×2%/3年
認定住宅  入居年から10年間   1%(最高50万円・特定取得以外は30万円)
11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下の①又は②の小さい額
①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
②物購入価格(5,000万円を限度)×2%/3年

例1・建物価格(税抜)3,000万円、借入金額3,000万円+消費税額、金利1%、単身者が
一般住宅を購入した場合のローン控除の金額は、消費税8%の時と10%の時の違
いは?
年給与4,000,000円、社会保険料608,000円の場合
改正前の所得税(住民税含)控除額合計2,006,400円
改正後の所得税(住民税含)控除額合計2,608,320円
差額                601,920円>600,000円(消費税2%分)
年給与6,000,000円、社会保険料894,000円の場合
改正前の所得税(住民税含)控除額合計2,798,900円
改正後の所得税(住民税含)控除額合計3,510,800円
差額                711,900円>600,000円(消費税2%分)

例2・建物価格(税抜)2,000万円、借入金額2,000万円+消費税額、金利1%、単身者が
一般住宅を購入した場合のローン控除の金額は、消費税8%の時と10%の時の違
いは?
年給与4,000,000円、社会保険料608,000円の場合
改正前の所得税(住民税含)控除額合計1,850,780円
改正後の所得税(住民税含)控除額合計2,314,020円
差額                463,240円>400,000円(消費税2%分)
年給与6,000,000円、社会保険料893,100円の場合
改正前の所得税(住民税含)控除額合計1,865,800円
改正後の所得税(住民税含)控除額合計2,340,100円
差額                474,300円>400,000円(消費税2%分)