事業所の移転を検討しています(事業所税)
Q. 事業所税について教えてください。
当社は東京23区内の本社ビル(総床面積:1,500㎡、当社専有面積:600㎡)にて事業をしております。この度、本社ビルを売却して近くの賃貸ビルに移転(当社専有予定面積:700㎡)する計画があります。今までは事業所税とは無縁でしたが、今回の移転にあたり注意すべき点を教えてください。当社の決算期は3月です。従業員数は80人を超えることはありません。
A. 移転先のビルと賃貸契約をする際、その賃貸期間の開始日に注意をしてください。
これまでは自社ビル600㎡≦800㎡でしたので事業所税の申告不要となり無縁でした。今回の移転では、特に免税点の判定を行う事業年度末日の3月付近での移転をご検討の場合は、その移転先ビルの賃貸期間開始日に要注意です。
〈例1〉賃貸期間・移転日:平成30年6月1日~
①免税点の判定日(平成30年3月末日)時点での事業所床面積:
600㎡≦800㎡
∴事業所税申告・納税なし。
②翌年の免税点判定日(平成31年3月末日)時点での事業所床面積:
700㎡≦800㎡
∴事業所税申告・納税なし。
〈例2〉賃貸期間:平成30年3月1日~、移転日:平成30年4月1日
①免税点の判定日(平成30年3月末日)時点での事業所床面積:
600㎡+700㎡=1,300㎡≧1,000㎡(800㎡)
∴事業所税申告・納税あり。
600㎡×600円=360,000円※
本事例の場合は、実際の移転日は平成30年4月1日ですが、賃貸期間の開始日は平成30年3月1日になりますので、事業年度末日における床面積は、本社ビルと賃貸ビル両方があったものとして免税点を判定することになります。
ただし、税額の計算では新設の日(平成30年3月1日)の属する月の翌月(平成30年4月~)から課税標準に含めるため、本事例では700㎡部分には課税されません。
②翌年の免税点判定日(平成31年3月末日)時点での事業所床面積:
700㎡≦800㎡
∴事業所税申告・納税なし。
良き物件との出会いは突然おとずれることも多いですが、事業所新設等余裕をもった計画をすることで事業所税の節税が可能な場合もありますので、移転をご検討の際は当事務所までご相談ください。