年次有給休暇の付与と取得とその管理

年次有給休暇の付与と取得とその管理
使用者は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
いわゆるパートタイマーについても原則として同様に扱うことが必要。(労基法第39条)
※年次有給休暇の時効    発生の日から2年間で時効により消滅(労基法第115条)
例27年4月1日に入社した場合(週所定労働時間が30時間以上の人)
入社年の基準日 翌年の基準日 翌々年の基準日 翌々翌年の基準日
27年10月1日 28年10月1日 29年10月1日 30年10月1日
10日発生 ⇒ 繰越 ⇒ 消滅    
11日発生 ⇒ 繰越 ⇒ 消滅  
12日発生 ⇒ 繰越 ⇒
14日発生 ⇒
例27年4月1日に入社した場合(所定労働日数週3日の人)
入社年の基準日 翌年の基準日 翌々年の基準日 翌々翌年の基準日
27年10月1日 28年10月1日 29年10月1日 30年10月1日
5日発生 ⇒ 繰越 ⇒ 消滅    
6日発生 ⇒ 繰越 ⇒ 消滅  
6日発生 ⇒ 繰越 ⇒
8日発生 ⇒
※年次有給休暇の残日数・時間数の管理
 例:所定労働時間7時間、繰越9日発生11日の有給休暇がある場合(時間単位取得5日とする)
年次有給休暇年月日 使用日数 使用時間 残日数 (内時間取得可能日数) 残時間数
当初 20日 (5日) 0時間
○年○月○日 5時間 19日 (4日) 2時間
○年×月×日~ 5日 14日 (4日) 2時間
○年△月△日~ 4日 6時間 9日 (3日) 3時間
この時点で基準日となった場合の残高は9日と3時間となります
時間単位の3時間を日単位に切上げるか、そのまま繰越すかの対応が考えられます。
そのまま繰越した場合で、新たに12日発生した場合
□年□月□日   21日 (4日) 3時間
時間単位の3時間を日単位に切上げて、新たに12日発生した場合
□年□月□日 22日 (5日)