年次有給休暇の付与と取得とその管理

年次有給休暇の付与と取得とその管理
使用者は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
いわゆるパートタイマーについても原則として同様に扱うことが必要。(労基法第39条)
※年次有給休暇の時効    発生の日から2年間で時効により消滅(労基法第115条)
例27年4月1日に入社した場合(週所定労働時間が30時間以上の人)
入社年の基準日 翌年の基準日 翌々年の基準日 翌々翌年の基準日
27年10月1日 28年10月1日 29年10月1日 30年10月1日
10日発生 繰越 消滅    
11日発生 繰越 消滅  
12日発生 繰越
14日発生
例27年4月1日に入社した場合(所定労働日数週3日の人)
入社年の基準日 翌年の基準日 翌々年の基準日 翌々翌年の基準日
27年10月1日 28年10月1日 29年10月1日 30年10月1日
5日発生 繰越 消滅    
6日発生 繰越 消滅  
6日発生 繰越
8日発生
※年次有給休暇の残日数・時間数の管理
 例:所定労働時間7時間、繰越9日発生11日の有給休暇がある場合(時間単位取得5日とする)
年次有給休暇年月日 使用日数 使用時間 残日数 (内時間取得可能日数) 残時間数
当初 20日 (5日) 0時間
○年○月○日 5時間 19日 (4日) 2時間
○年×月×日~ 5日 14日 (4日) 2時間
○年△月△日~ 4日 6時間 9日 (3日) 3時間
この時点で基準日となった場合の残高は9日と3時間となります
時間単位の3時間を日単位に切上げるか、そのまま繰越すかの対応が考えられます。
そのまま繰越した場合で、新たに12日発生した場合
□年□月□日   21日 (4日) 3時間
時間単位の3時間を日単位に切上げて、新たに12日発生した場合
□年□月□日 22日 (5日)