パートの有給休暇

Q:パートさんの有給休暇日数とその賃金の計算はどうするのでしょうか

A:

有給休暇の付与日数は、通常の労働者は雇い入れから6ヶ月で10日付与されます。

パートタイマーであっても、6ヵ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合は年次有給休暇が取得できます。また、

1回の雇用期間が1ヵ月あるいは3ヵ月と定めて勤務する場合でも、契約を更新して6ヵ月以上継続勤務している場合には、同様に付与されます。

パートタイム従業員については 週の所定労働時間や所定労働日数により計算します。

1.週所定労働時間が30時間以上の場合・・・・・通常の労働者と同じ日数

2.週所定労働時間が30時間未満の場合

1)所定労働日数が週5日以上(週以外の時間によって労働日数を定めている場合は

年間217日以上)の場合・・・・・・・・通常の労働者と同じ日数

2)所定労働時間が週4日以下(週以外の時間によって労働日数を定めている場合は

年間216日以下)の場合・・・・・

1週間または1年間の所定労働時間に応じて 比例付与する。

 

有給休暇の賃金支払方法

次の3パターン

〇通常賃金・・・通常通り出勤したと仮定して 本来働く予定だった時間分支払う

諸手当がついている場合はそれも含める

〇平均賃金・・・有給休暇を取った月の1~3ヶ月前までの賃金を合計し、その月の

合計日数で割った賃金

たとえば5月に有給をとった場合

2月 @950円×6時間×13日= 74,100円

3月 @950円×7時間×15日= 99,750円

4月 @950円×6時間×18日=102,600円

276,450円÷46日=6,009円

シフト制などで1日の労働時間に変動がある場合は平均賃金で計算をする方法を採用す

ることになります

〇健康保険法の標準報酬日額

健康保険法による標準報酬を日割りにして計算する方法ですが 被保険者

に該当しないこともあるため、あまり使われていません。

3通りの支払方法ですが ひとつの事業所ではひとつの方法しか採用できません。

その人ごとに支払方法を変えることは禁じられています 。

またこれは、就業規則に定めることが義務付けられています。

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