社員旅行の税務上の取扱い
Q. 当社では社員(役員を含みます)に対する福利厚生の一環として海外旅行を計画しています。税務上、気を付けなければならない事はありますか?
A. 会社が負担した社員旅行代が福利厚生費として認められない場合がありますので、注意が必要です。その場合、所得税、法人税に影響が出る可能性があります。
会社が負担した社員旅行代を福利厚生費として処理するためには、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内の旅行代であり、かつ下記の要件を満たす必要があります。
① 旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は、海外滞在日数が4泊5日以内であること)。
② 全従業員の50%以上が参加していること(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要)。
また、
・役員など特定の人だけを対象とした場合
・不参加者に対して会社負担分を現金支給した場合
は、上記の条件を満たした旅行であっても、福利厚生費として認められません。
なお、一人当たりの会社負担がどれくらいの金額であれば社会通念上の旅行代といえるのか具体的に規定はありませんが、国税不服審判所平成22年12月の裁決事例によれば民間調査会社のアンケート調査の結果、5万円~7万円程度が海外社員旅行の平均負担金額とされています。
仮に、会社が負担した社員旅行代が福利厚生費と認められない場合には、
【所得税への影響】
社員への給与として所得税が課され、社員に税金の負担が生じます。
【法人税への影響】
従業員の給与の場合は影響ありません。
役員の給与の場合には、会社負担社員旅行代は役員給与の損金算入要件のいずれにも該当しませんので、役員分の旅行代負担分は全額損金不算入になります。
福利厚生費の処理要件を満たした社員旅行であれば、社員のモチベーションを上げつつ節税が可能になりますので、ご検討の際は十分にご注意ください。