中小企業者が機械装置等を購入する場合

Q 新しく機械装置を購入予定だけど、何か受けられる税制優遇はありますか?

 

A 中小企業者が機械装置を購入する場合には、生産性向上設備投資促進税制ではなく、中小企業投資促進税制による優遇の方が有利です。  

※中小企業者とは資本金の額が1億円以下の法人をいいます。

ただし、同一の大規模法人(資本金の額が1億円を超える法人に発行済株式の2分の1以上所有されている法人及び二以上の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を所有されている法人を除く)

 

   

  <受けることができる優遇措置の比較>

  1.生産性向上設備投資促進税制の場合

     ①平成26120日から平成283月31日まで

         ・・・即時償却または税額控除5%

            ただし、建物、構築物は即時償却または税額控除3%               

       平成284  1日から平成29331日まで

         ・・・特別償却50%または税額控除4%

                        ただし、建物、構築物は特別償却25%または税額控除2%

 

  2.中小企業投資促進税制の場合

     即時償却または税額控除7%(資本金の額が3,000万円以下の場合10%

 

      

   <優遇を受けるための要件>

    青色申告をしている法人・個人事業者に限る 

  1.生産性向上設備投資促進税制

    (1)最新設備の要件

      ①必要手続 

        設備メーカーから、証明書を受け取る

      ②要件

        a.最新モデルであること

        b.生産性が年平均1%以上向上していること

 

      ③取得価額

       機械装置 160万円以上

       工具及び器具備品 120万円以上(単品30万円以上かつ合計120万円以上)                      

       建物 120万円以上

       建物附属設備 120万円以上(単品60万円以上かつ合計120万円以上)

       ソフトウェア 70万円以上(単品30万円以上かつ合計70万円以上)

 

    (2)利益改善のための設備の要件

      ①必要手続

        投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた上で、

        経済産業局へ申請して下さい。

      ②要件

        投資計画による投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%)

        となることが見込まれること

         「投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額」

      ③取得価額

        上記(1)の③のもののほか、構築物 120万円以上

   

 

  2. 中小企業投資促進税制

      ①必要手続き・・・なし ※証明書を受け取る必要はありません。

      ②要件 購入する機械等について新品である必要がありますが、生産性や投

          資利益率の要件はありません。

      ③取得価額

        機械装置 160万円以上

        一定の工具及び器具備品 120万円以上(単品30万円以上かつ合計120万円以上)

        一定のソフトウェア 70万円以上(単品30万円以上かつ合計70万円以上)                     

        普通貨物自動車で車両総重量が3.5トン以上のもの 取得価額条件なし 

        内航船舶 取得価額条件なし

         注)建物や建物附属設備、構築物は対象資産に含まれておりません

 

  <2つの優遇を比較すると>

    生産性向上設備投資促進税制については、建物や建物附属設備、構築物、一部の

    工具及び器具備品について優遇を受けることができますが、それ以外については

    中小企業投資促進税制を方が手続きが簡単で優遇も多いです。

 

 

  例  青色申告法人甲(資本金1,000万円)は平成26101日に取得価額500円の機械装置を購入し、事業の用に供した。

 

      即時償却の場合 500万円の全額を減価償却できるため、法人税額を75万円〜

              127.5万円を減らすことができます(利益がでている場合)

              ただし、翌事業年度以降については減価償却ができないた

              め、額控除を選択した場合に比べて減価償却費が少なく

              なります。

 

              

      税額控除の場合 500万円×10%=50万円を法人税から控除(法人税の20%相当

              額を限度)さらに即時償却していないため、翌事業年度以降

              も普通償却分の減価償却が可能

 

        ※中小法人の法人税の税率(平成26年12月1日現在)

          所得金額が年800万円以下の部分・・・15%

          所得金額が年800万円超の部分・・・・25.5%