70歳でも在職老齢年金制度はあるのでしょうか
在職老齢年金制度とは 年金を受けられる人が60歳以降も社会保険適用事業所で働いている場合、年金の一部または全額が支給停止されるというものです。
70歳以降は厚生年金の被保険者ではなくなるので、保険料の支払いはなくなりますが
60歳代後半の在職老齢年金のしくみと同様に、厚生年金の支給額と年収の1/12が
46万円を超えた場合、年金の一部または全額が支給停止されます。
老齢基礎年金(国民年金部分)の支給停止はありません。
60歳前半(60歳から64歳)の方の在職老齢年金については、
標準月額報酬と賞与の1/12と年金(*)の合計額が28万円を超えた場合、年金の一部または全額が支給停止されます。
この年金(*)には、比例報酬部分(厚生年金部分)と定額部分(国民年金部分)の合計が年金の合計額として計算されます。