上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減税率の廃止

Q 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減税率が廃止になるようですが、
本当ですか?

A 本当です。
25年12月31日をもって上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減税率が
廃止され、26年1月1日からは本則税率が適用されます。

  平成21年分~平成25年分 10%(所得税7%、住民税3%)

平成26年分以後    20%(所得税15%、住民税5%)
※平成25年分から源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年
0.147%、平成26年以後0.315%)が併せて徴収されます。

     尚、この上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減税率の終了と入れ替
わりで26年1月1日からNISA(少額投資非課税制度)が導入されます。

    NISAとは、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非
課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したこと
により生じた譲渡益が、最長5年間非課税となる制度です。

     例1
購入価格40万円の株を90万円で、購入価格30万円の株を10万円で
売却した場合

          年間投資額の合計は40万円+30万円=70万円≧100万円なので、
この譲渡により生じた譲渡益は非課税となります。
非課税となる譲渡益の金額は
(90万円-40万円)+(10万円-30万円)=30万円

例2
購入価格40万円の株を30万円で、購入価格30万円の株を10万円で
売却した場合
年間投資額の合計は40万円+30万円=70万円≧100万円なので、
譲渡益が生じた場合には非課税となりますが、譲渡損のため切捨て
となります。
切り捨てられる譲渡損の金額は
(30万円-40万円)+(10万円-30万円)=△30万円

           ※ 譲渡損がでた場合、特定口座では確定申告により損を翌期に
繰り越し、譲渡益と通算ができますが、NISA口座では損を繰

越すことができず、切捨てとなります。