2013年11月1日 / 最終更新日時 : 2018年11月22日 ato そこが知りたい!税務・会計のQ&A 高齢者の医療費の負担割合は? 現役並み所得者の医療費の負担割合は? 後期高齢者医療被保険者で現役世代と同程度の負担能力のある人を 「現役並み所得者」と位置付けて医療費の負担割合を3割としています。 課税所得が145万円以上である後期高齢者単独世帯 ↓ ↓ 収入383万円未満 収入383万円以上 ↓ ↓ ↓ 同一世帯に70歳以上の方がいる ↓ ↓ 基準収入額適用申請 ← 経過措置判定(収入合計520万円未満) ↓ (収入金額520万円以上は3割負担) 申請により翌月より1割負担 (申請なし→3割負担) 課税所得が145万円以上の後期高齢者がいる後期高齢者複数世帯 ↓ ↓ 収入520万円未満 収入520万円以上 ↓ 3割負担 基準収入額適用申請 ↓ 申請により翌月より1割負担 (申請なし→3割負担) 注: 「現役並み所得者」とは同一世帯に属する後期高齢者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合です。 「後期高齢者医療制度」の対象は75歳以上の高齢者を対象とし、窓口負担は1割となっています。 (65歳以上75歳未満で一定の障害のある人も対象となります) 参考: 「前期高齢者医療制度」の対象は 国民健康保険に加入している人で65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度の適用を受けていない人 65歳以上70歳未満 3割負担 70歳以上75歳未満 所得状況に応じ1割又は3割負担 FacebookXHatenaPocketCopy