小規模企業共済の解約

Q: 小規模企業共済は、役員を退任しないと受け取れませんか?

 

A: 65歳以上で180ヶ月(15年)以上掛金を払い込んだ人であれば

老齢給付受給権が発生しますので、退職せずとも受け取ることができます。

共済金Bで退職所得扱い。

 

受取金額は 共済金A>共済金B>準共済金>解約手当金(掛金納付月数が

240ヶ月(20年)未満の受取額は元本割れ)

 

ちなみに、退職した場合

65歳以上で掛金が15年未満の場合 及び 65歳未満の場合

・・・・準共済金 退職所得扱い

 

退職はせず任意解約する場合

65歳以上で任意解約・・・退職所得扱い

65歳未満で任意解約・・・一時所得扱い