小規模企業共済の解約
Q: 小規模企業共済は、役員を退任しないと受け取れませんか?
A: 65歳以上で180ヶ月(15年)以上掛金を払い込んだ人であれば
老齢給付受給権が発生しますので、退職せずとも受け取ることができます。
共済金Bで退職所得扱い。
受取金額は 共済金A>共済金B>準共済金>解約手当金(掛金納付月数が
240ヶ月(20年)未満の受取額は元本割れ)
ちなみに、退職した場合
65歳以上で掛金が15年未満の場合 及び 65歳未満の場合
・・・・準共済金 退職所得扱い
退職はせず任意解約する場合
65歳以上で任意解約・・・退職所得扱い
65歳未満で任意解約・・・一時所得扱い